離婚に際して、当事者間の感情的がもっとも大きくなるのは、子どもの問題だと思います。

そうであるからこそ、きちんとした手続きを踏んで親権に関しても決める必要があります。

日本法においては、離婚後の子どもの親権は単独で片方の親が取得することになりますが、
いうまでもなく、離婚したからと言って「親」であることに変わりはありません。

仮に親権が相手方に行ってしまった場合も、親として子どもに会うことは一つの権利です。

面接交渉権についてもきちんと定めておくべきでしょう。