慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことを言います。
離婚の際に、離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、離婚する状況となった場合に当然に認められるものではありません。
慰謝料が認められるだけの事情があり、かつその事情を証明できなければなりません。
離婚してから3年が経過すると離婚を理由とする慰謝料は時効により請求できなくなります。
慰謝料
1 慰謝料とは
2 慰謝料が認められるかどうか
慰謝料が認められるかどうかは、次のような事情を元に判断されます。
・結婚から離婚までの期間の長さ
・離婚に至る経緯
・当事者の年齢、職業、収入
・結婚生活の実態
・別居の期間
・子どもの有無
・その他
※不貞行為や暴力(DV)があるような場合は、慰謝料は認められやすくなると言えます。
3 慰謝料の相場
離婚における慰謝料は交通事故の場合のように定型化されていません。
個々の具体的なケースによって金額も変わってきます。
200万円から300万円が認められるケースが多いというデータもありますが、必ずしもそうは言えません。
上記2にあげたような事情の内容によって大きく異なってきます。
4 慰謝料を認めてもらうには
客観的な証拠があることが大切です。
例えば、
不貞行為の場合は、
妻または夫と不貞行為の相手のメール、一緒に写った写真、電話の通話記録(電話会社に請求)、手紙、手帳、2人で宿泊したことが記載されているレシート、2人で食事したことが分かるレシート等です。
DV(家庭内暴力)の場合は、
暴力を受けた直後の医師の診断書等が重要です。
※このような客観的な証拠がない場合でも、あなた自身が相手の言動等を事細かにメモして置いたものや日記なども証拠になります。
5 不貞行為の場合
不貞行為をした夫または妻の相手方にも慰謝料を請求することができます。
ただし、認められる慰謝料の金額は倍になるわけではありません。
6 慰謝料請求の手続
慰謝料をそれだけ単独で請求することもできますし、離婚調停や離婚の裁判の中で一緒に請求していくこともできます。
離婚成立後であっても請求は可能です。




