Q.協議離婚が成立した後に、財産分与の請求はできる?

質問

 既に離婚は成立していますが、当時は離婚をすることを最優先にしたため、協議離婚として、財産分与なども何も決めていませんでした。後日請求することは出来るのでしょうか?

回答

 時効の完成前であれば慰謝料請求することは可能です。財産分与等金銭に関する事項は離婚時に決めておく方が望ましいと言えますが、事情によっては離婚を急ぐため金銭については後日決めるということも多々あります。

 法律上、財産分与については離婚後2年で時効にかかるとされていますので、離婚から2年以内であれば財産分与を求めることが可能です。


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