Q.離婚したら必ず慰謝料は受け取れる?

質問

 離婚の場合、慰謝料は必ず受け取れるのでしょか?また、金額はどの程度受け取れるのでしょうか?

回答

 通常、離婚するというだけでは慰謝料は発生しません。

 慰謝料というのは、精神的な苦痛・損害を慰謝するために支払われる金銭ですが、離婚に際して必ず支払われる、というものですが、請求のためには離婚に至ったことについて相手に責任があること、もっと言えば不法行為といえるだけの行為があって初めて請求できるものです。

 配偶者の不貞により離婚する場合等は慰謝料の発生する典型的な場合ですが、離婚の原因として良く挙げられる「性格の不一致」などは多くの場合お互い様なところもあり、不法行為とまで言うことはできず、通常は法的に慰謝料が発生しません。

 また、慰謝料の額についても、不法行為の内容、個別の事情によって大きく変わってきますので、一概にどの程度、ということはできません。

 もちろん、協議離婚の場合など双方の合意がされれば、法的な根拠の有無にかかわらず支払をする、ということもあり得ますが、法的には慰謝料というものはあくまでも違法な行為があって初めて支払い義務が生じるものです。


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