Q.内縁関係の相手が不貞をした場合に、慰謝料を請求できる?

質問

 長期間同棲し一緒に生活している事実婚状態の相手がいましたが、籍は入れていませんでした。その相手が別の相手と関係を持ち、それがもとで別れることになった場合、不貞を理由に慰謝料の請求はできますか?

回答

 内縁関係があると認められれば、法律上の婚姻関係に無い場合でも慰謝料の請求が可能です。

 不貞による慰謝料請求は夫婦の婚姻関係を前提とするものですが、婚姻届を提出し法律上の婚姻関係になっていない場合であっても、長期間同居し生活も共同で行っている場合等で単なる同棲を超えて実態としては法律上の夫婦と変わらないと言える場合、両者の関係は内縁関係として相続など一部の点を除き法律上の夫婦と同様の扱い、保護を受けます。

 内縁関係と認められれば、法律上の婚姻の場合と同様に相互に貞操義務を負い、不貞行為を行うと慰謝料請求権が発生します。

 もっとも、内縁関係となるのは届出をしていないだけで実態としては夫婦と変わらない、婚姻に準ずるといえる場合であり、単に同棲をしているだけで必ず内縁となるわけではありません。内縁関係の成立には客観的な届出等が存在しないため、内縁となるかどうかは個々の事案毎に判断されることになります。


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