Q.法律上の離婚理由が無ければ離婚ができない?

質問

 離婚理由は法律で決まっていると聞きました。法律上の離婚理由が無ければ離婚ができないのでしょうか?

回答

 必ずしも離婚できないわけではありません。
 離婚の理由については民法に規定されていますが、離婚するために法定された離婚理由が必要となるのは裁判による離婚の場合であり、協議、調停による離婚の場合(=相手が離婚に合意する場合)には法律上の離婚理由の有無にかかわらず離婚は成立します。

 他方、相手方が協議、調停での離婚に応じない場合、裁判による離婚を求める必要がありますが、裁判での離婚は法定の離婚理由が無ければ離婚ができないことになります。

 原則として離婚は夫婦の双方の合意(協議、調停)で行うもので双方の合意ができるのであれば法律上の離婚理由の有無にかかわらず離婚は可能、他方で夫婦の一方が離婚をしたくない場合には裁判が必要となり、法律上の離婚理由が無ければ離婚できない、ということになります。


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