Q.離婚をするには裁判をしなければならない?

質問

 離婚をするには裁判をしなければならないのでしょうか?

回答

 必ずしも、裁判が必要なわけではありません。
 法律上の婚姻関係を解消する=離婚をする方法としては、
①協議による離婚、②調停による離婚、③裁判による離婚があります。審判による離婚、という方法も法律上存在しますがほぼ利用されておらず、実際には上記①から③のいずれかの方法、特に①による離婚が数としては圧倒的な多数(離婚全体の約9割)です。

 ①協議による離婚とは、双方が署名捺印、保証人の署名など必要事項記入の上で役所に離婚届を提出する方法、②調停による離婚とは、家庭裁判所に当事者が調停を申し立て、調停委員を交え協議の上で離婚に合意する方法、③裁判による離婚とは、当事者が離婚を求め家庭裁判所に訴えを提起し、裁判所が離婚の命じるという方法です。

 通常①から③の順で話が進みますし、また原則として③の訴訟提起の前に②の調停を経ることが必要(調停前置)とされているため、訴訟に至る前に話し合いが成立することも多く、必ずしも裁判が必要というわけではありません。


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