Q.メールは浮気の証拠になりえる?

質問

 配偶者のメールを見たところ、「好き」等と書かれていて、ハートマークが使われているなど、浮気をしていると思われます。このメールを証拠として慰謝料請求できるでしょうか?

回答

 上記程度の内容で「不貞」の証拠として十分とはいえません。

 まず、離婚の理由や慰謝料請求の原因となる不貞行為は、配偶者と相手の間に性的な関係があることが必要です。単にキスをした、食事に行った、という程度であれば、気持ちの問題としてはともかく、法律上は不貞行為とはなりません。

 そのため、慰謝料請求等する場合、相手が不貞をしていないと争った際には、不貞の証明の為には性交の確認ないし推認できる証拠が必要となりますが、上記内容では不十分といえます。

 一般的にはホテルへの入場、退出の写真や不貞関係について認める内容の手紙や日記等が証拠になります。
 また、配偶者本人が不貞を認める発言をしている場合、その発言を録音したり、不貞を認める内容で念書を作成し署名押印させることができれば証拠になり得ます。

 当初は認めていても、後日発言を翻す、といったこともあり得ますので、認めているから大丈夫、ではなく常に証拠を残すことを意識しておいた方が良いでしょう。


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