当事者が双方とも結婚している場合(ダブル不倫)

YB1_79270001 不貞行為(不倫)の当事者が双方とも婚姻している場合、あなた自身が現在慰謝料請求を受けているとすると、あなたは不貞行為の加害者ですが、あなたの配偶者は不貞行為の被害者になります(加害者はあなた自身と不倫の相手方)。
 そうすると、あなたの配偶者は、あなたの不倫相手に対して慰謝料請求を行うことが出来ます。この関係を利用して、慰謝料を減額することが可能になります。

 なぜなら、仮にどちらの夫婦も離婚しない場合には、お互いに慰謝料請求をしたとしても、家計単位で見れば、最終的な収支はどちらの家庭もプラスマイナス0円です。
 つまり、労力をかけるだけ無駄になり、特に双方に弁護士がついている事案の場合には、双方が請求を放棄するような形で解決を図ることもあります。

 このような解決を図るためには、①双方の夫婦が離婚しないこと、また、②こちらの配偶者が不貞行為を知っていることが条件になります。

 まだ配偶者に不貞行為の事実を知られていない場合には、慰謝料の減額を目指すか、配偶者に事実を知られないことを優先するかをご検討頂き、前者の場合には、配偶者の方に慰謝料請求に向けて動いて頂くことになります。


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