離婚協議書の重要性とポイント

離婚協議書の重要性

協議で離婚の話について合意をした場合、市町村役場に離婚届を提出すれば、離婚自体は有効に成立します。

ところが、離婚時に問題となっているのは、離婚のみではなく、養育費の問題や慰謝料、財産分与等の問題があります。

これらの問題が無い場合は、よいのですが、ある場合は解決したと思っていた離婚問題が再度蒸し返され、せっかく協議で決まったのに結局調停や裁判をしないといけない事態になりかねません。

そこで、慰謝料や財産分与や養育費の問題は明確に「離婚協議書」を作成して、証拠として残しておくべきです。

とりわけ、養育費は、子どもが成人するまでの長い期間について問題となります。

離婚協議書は、自分たちで作成することも可能です。専門家に作成してもらう方が、法的な効力を期待できますので、ご相談されることをおすすめします。

離婚協議書作成のポイント

離婚協議書を作成する場合に、必ず記載した方がよいポイントは次のとおりです。

1 お金について

(1) お金を一時金として受け取る場合は、何について、いくらなのかを明示すること

財産分与として500万円、慰謝料として100万円、など

(2) お金を協議時に現金で受け取るのでない場合は、いつどのような方法でお金を渡してくれるのかを記載する

平成25年2月14日限り、○○円を○銀行○支店 普通口座○○○ 名義○の口座に送金する。

(3) 養育費は、1人あたりいくらなのか、いつまで(18歳まで、成人に達するまで、22歳までなど。厳密にはもう少し詳細に記載します)、どのような方法で支払うのか

(4) 財産分与として、自宅土地建物等を一方に名義変更する場合は、「自宅を分与する」というような抽象的な文言ではなく、

物件を特定した上で記載する必要があります。

2 子どもの問題

(1) 親権そのものは、離婚届に記載しますが、離婚協議書にも記載しておくべきです。

(2) 面接交渉は、いつ、どこで、どのようにするのかも記載しておきます。

宿泊を伴うのか、子どもの受け渡し場所は、連絡方法はどうするのか、月に1度か、2度かなど。


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