協議離婚

1 協議離婚について

協議離婚とは、文字通り当事者同士の協議、話し合いにより離婚する方法です。

2 協議離婚のメリット

・当事者同士の話し合いにより決まりますので、手続きが簡単です。
 (役所に離婚届を提出すればよい)

・とくに費用はかかりません。

・当事者同士が合意すれば良いので、
 離婚に至る理由や内容は問題にならず、柔軟な解決ができます。

4 トラブルを残さない協議離婚をするには

トラブルを残さない協議離婚をするには、法律の専門家に協議離婚書の作成を依頼することが望ましいといえます。

5 当事務所の協議離婚に関するサービスメニュー

当事務所の協議離婚に関するサービスメニューは次の通りです。


1. 協議離婚書作成  5万2500円
   当事者間で決めた内容を法的効力をもつように、書面を作成いたします。
   すでに当事者間で、内容について合意している場合に限ります。交渉等は行いません。

2. 協議離婚書作成プラス 10万円(税別)
   協議離婚書の作成および作成に至るまでにどのような内容にするのが良いのか、
   メール、FAX等でアドバイス、サポートします。面談は3回までとします。

3. 協議離婚書作成プラス(公正証書) 15万円(税別)・証人が必要な場合は別途日当がかかります。
   2.の協議離婚書作成プラスと同じ内容に加えて、公証人役場に行き、公正証書を作成します。
   公証人役場に支払う手数料が別途かかりますが、公正証書化することで、
   金銭的給付については訴訟等をしなくても、相手の財産や給与等を差し押さえることができます。
   一番おすすめです。
   ただし、当事者双方が公正証書を作ることについて合意が得られることが必要です。

3 協議離婚のデメリット

・夫婦に子供がいる場合、離婚届を出す際には「親権者」を決める必要がありますので、どちらが親権者になるか争いのあるケースでは、協議離婚によることは困難となります。

・離婚届のみを作成し、財産分与、慰謝料、養育費等について定めなかった場合、あるいは口約束だけにとどまる場合、書面に残したけれども法的知識のない人が作成した場合、結局は争いを蒸し返すことになりかねません。

・養育費等の金銭を一方が他方に支払う合意をした場合でも、支払い義務を負う方が支払わない場合、訴訟等をしなければ給料の差し押さえなどの強制執行はできません(公正証書を作成した場合を除く)。