協議離婚について

協議離婚とは、文字通り当事者同士の協議、話し合いにより離婚する方法です。

話し合いにより、合意すれば、市町村役場に届出をするだけで離婚することができます(裁判の場合には、客観的な「離婚原因」の存在が必要ですが、協議離婚の場合は、離婚する理由は問われません)。

離婚の中で一番多いのが協議離婚で約90%、調停による離婚が9%、裁判による離婚が1%程度と言われています。

協議離婚は、文字通り、話合いによる離婚です。

当事者同士でうまく話ができて、自分にとって良い条件で話をまとめることができればよいのですが、当事者の力関係によって、不当に不利な内容で合意してしまうこともあります

このような結果を防ぐには、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

また、当事者で話をするのがいやという場合、相手が口が巧いので、自分で交渉するのが難しい場合、相手と話したりすること自体が嫌という場合などには、弁護士が代理人としてあなたに変わって交渉をすることにより、話が進むこともよくあります。

調停や裁判で決めるのは、時間がかかったり、精神的な負担が大きそうというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

協議をするに当たり、今後の見通しや流れを知っておくことがとても大切になります。

弁護士に相談するなどして、早い段階でどのような内容で解決すべきかのイメージを持っておくことをおすすめします。

協議離婚の段階ですと、当事者間の感情の対立がまだそれほど激しくなく、弁護士に依頼することにより、話し合いが動かなかった状況がスムーズに進むこともあります。

協議離婚のメリット

・話し合いにより決まりますので、手続きが簡単です。

・裁判所を通すことなく合意できますので、離婚に至る理由や内容は問題にならず、柔軟な解決ができます。

・解決スピードが速いことも多く、人生の再スタートを早く切れる可能性があります。

・弁護士に依頼することも可能であり、その場合は自分で交渉する苦労や煩わしさがありません。

協議離婚のデメリット

・夫婦に子供がいる場合、離婚届を出す際には「親権者」を決める必要がありますので、どちらが親権者になるか争いのあるケースでは、協議離婚によることは困難となります。

・離婚届のみを作成し、財産分与、慰謝料、養育費等について定めなかった場合、あるいは口約束だけにとどまる場合、書面に残したけれども法的知識のない人が作成した場合、結局は争いを蒸し返すことになりかねません。

・養育費等の金銭を一方が他方に支払う合意をした場合でも、支払い義務を負う方が支払わない場合、訴訟等をしなければ給料の差し押さえなどの強制執行はできません(公正証書を作成した場合を除く)。

・法的な知識のないままに協議離婚をした場合、当事者の力関係がそのまま反映し、弱い立場にある場合は不利な内容になってしまうことがあります。

トラブルを残さない協議離婚をするには

トラブルを残さない協議離婚をするには、法律の専門家に協議離婚書の作成を依頼することが望ましいといえます。


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