不倫慰謝料 Q&A
よくあるご質問
相手から内容証明郵便が送付されてきたが、すぐに対応すべきか?
相手方からの内容証明郵便の内容が事実と異なる場合、どのように対応すべきか?
相手方が示談書へのサインを求めてきた場合、素直に応じるべきか?
一緒に食事をしたりドライブに行くことは不貞行為にあたるのか?
不倫相手の既婚者の婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料を支払う必要があるか?
交際相手が既婚者だと後に知るに至った場合、慰謝料を支払う必要があるのか?
弁護士による回答
相手から内容証明郵便が送付されてきたが、すぐに対応すべきか?
質問
相手から内容証明郵便で、14日以内に、500万円を口座に送金するように通知が届きました。これは、このとおりに払わないと裁判を起こされてしまうのでしょうか。
回答
不貞行為の被害者からの加害者に対する慰謝料請求は、一般的には内容証明郵便で請求書を送付することが多いです。
突然内容証明郵便が届くと、何か、法的に効力が生じた文書であると思って、記載された期限内に記載されている金額を支払わなければ、裁判になってしまうように思う方も多いでしょう。
しかし、内容証明郵便による通知は、交渉の開始にすぎません。
内容証明郵便は、その内容で、郵便を送ったと言うことが公的に証明されるだけで,内容そのものは裁判所からの支払い命令等とは全く異なり、単なる「請求書」にすぎません。
ですから、まったく無視するのは別として、多少記載された期限を過ぎてから連絡をしてもすぐに裁判になるようなことは少ないと言えます。
期限が迫っているからと言って、(不貞行為の内容が正しいとしても)いいなりの金額を送金する前に、金額が妥当であるかを含めて、専門家にご相談してからでも遅くはありません。
相手方からの内容証明郵便の内容が事実と異なる場合、どのように対応すべきか?
質問
内容証明郵便で、不倫の相手方の配偶者から請求書が届きましたが、内容が事実と違います。どのように対応したら良いでしょうか。
回答
いわゆる不倫は、直接の証拠が乏しいことが多く、必ずしも、客観的な証拠があるわけではありません。相手が指摘している内容が事実と違うのであれば、その旨を指摘し、反論することとなります。
ただし、会った日時が多少ずれているが、不倫の事実などは間違いがないという場合は、あまり重要な事実の相違ではないといえます。重要な事実について、簡単に認めてしまうと後で裁判になった場合等にそれを争っても信用性がなくなることもありますので、きちんと確認することが大切です。
相手方が示談書へのサインを求めてきた場合、素直に応じるべきか?
質問
相手がとりあえず、示談書にサインをするように迫ってきています。
金額欄に500万円と記載されており、一括で支払う事は絶対に無理ですが、この状況をとりあえず回避するには、サインするしかないと思いますがどうでしょうか。
回答
そのような状況で、示談書にサインすることは危険です。
もちろん、暴行や脅迫行為を伴って、無理矢理サインさせられた場合には、後になってその示談書は無効であることを主張することは可能です。
しかし、無効であることを主張し、証明するのはあなた自身で、かつ、裁判を起こして無効と認めてもらう必要があります。費用と時間と手間をかけて、やっと無効になる可能性がある、というものです。
内容によっては裁判所は示談書は有効であると判断することもあります。ですから、その場しのぎの目的で示談書にサインすることは絶対にやめましょう。
仮に慰謝料を払ったとしても、後に蒸し返されないか?
質問
何度も何度も慰謝料を小出しに請求されそうで不安があります。今回、一度限りの支払いで終わりにするにはどうしたらよいでしょうか?
回答
相手方との間で金額等の条件について合意ができた場合には、合意書(示談書)を作成する必要があります。ご質問のように、何度も何度も慰謝料を請求されることを防ぐには、通常は清算条項という条項をいれます。
簡単に言いますと、合意書で決めたもの以外には、お互いに今後支払うものは何もないことを確認するという条項をいれます。これにより、紛争が終局的に解決したことを確認し、将来の紛争の蒸し返しを禁止する効力が生じることになります。合意書の作成に当たっては、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめ致します。
メールのやり取りは不倫になるのか?
質問
既婚者とメールを毎日のようにしていたら、不倫だと言われました。これは不倫にあたるのでしょうか?
回答
メールそのものを送信したり、受信したからと言って不貞行為になるわけではありません。しかし、メールの内容が不貞行為があることを推測させるようなものであったり、その送受信の頻度や時間帯等も含めて、不貞行為があったと認定されることもあります。
一緒に食事をしたりドライブに行くことは不貞行為にあたるのか?
質問
一緒に食事に行ったり、ドライブに行ったりすることは不貞行為にあたりますか?
回答
食事をしたり、ドライブに行ったりすること自体は不貞行為にはあたりません。
しかし、食事や遊びの時間帯、場所、頻度等の他の事情と合わせて不貞行為があったものと認定されてしまうケースはあります。
不倫相手の既婚者の婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料を支払う必要があるか?
質問
不倫相手が、「今の配偶者とはうまくいってなくて、夫婦関係は破綻しているんだ。」と言っていたのですが、婚姻関係はすでに破綻しているので、慰謝料を払う必要はないと思いますが、いかがですか?
回答
たしかに、すでに婚姻関係が破綻している場合には、その後に男女の関係があっても、不貞行為にはなりません。しかし、不倫相手の話を簡単に信用してしまった場合は、慰謝料の支払い義務は認められるケースが多いように思います。
交際相手が既婚者だと後に知るに至った場合、慰謝料を支払う必要があるのか?
質問
交際相手は、自分は独身だと言っていたので、私は信用していました。途中から、既婚者だと知りましたが、それでも慰謝料を支払わないといけないのですか?
回答
相手が既婚者だと知らなかった、そして、客観的にも既婚者とは思わなかったことにも理由があるといえる場合、慰謝料の支払い義務はありません。
しかし、知った後にすぐに不倫をやめれば別ですが、知った後も関係が続いていれば、知った時点から慰謝料の支払い義務は生じると言えます。
不倫の慰謝料はいつまで請求できるのか?
質問
不倫自体は、前々からおかしいと気づいていましたが、先月、相手が誰だか判明しました。「不倫」の慰謝料はいつまで請求できるのですか?
回答
一方の配偶者が不倫関係(不倫相手が誰かも含めて)を知った時点から3年間は慰謝料を請求することができます(以降は相手から時効の主張をされた場合、慰謝料を請求することは出来なくなってしまいます)。
配偶者の不倫相手に直接和解を求めてもよいのか?
質問
私の妻は、不倫を認めていますが、客観的な証拠は何もありません。不倫相手に会って、不倫をしたことを認めてもらい、一筆書いてもらおうと思います。何か気をつけることはありますか?
回答
あなたが、不倫相手と直接会うことはおすすめしません。
理由は感情的になり、傷害事件等が起きる可能性がないとは言えないこと、また、相手が「恐喝された」と主張することにより、被害者であるあなたが加害者になってしまうリスクもあるからです。
どうしても会いたいという場合は、不倫相手とあなたの二人だけでなく、信頼できる第三者に同席してもらう、会う場所は、人がたくさんいる公共的な場所(ホテルのロビーやファミレスなどでも可)にする、深夜や早朝はさける、相手の意に反する行動をとらない、お金の話はしない、無理に謝罪させないなど、様々な点に配慮をする必要があります。
これらの配慮をしても、何らかのトラブルになることもあり得ますので、直接会うことは避けた方が良いと思います。