不倫慰謝料を請求された場合の流れ

(1) 相手方からの接触

YB1_78720001 ほとんどのケースでは、相手方や相手方についた弁護士から内容証明郵便等の書面で請求書が送られてくるか、電話やメールなどで連絡してきます。多くの場合、〇日以内に〇〇万円を支払って下さいなどと言われるでしょうがあわてる必要はありません。

 まずは、この段階で必ず一度は弁護士に相談することをおすすめします。

 多くの場合、相手方は一般的な相場や最低限取得したいと想定している金額より高い金額を請求してきています。仮に期限内に支払いをしなかったとしても、直ちに訴訟提起が為されることは稀です。

 また、注意していただきたいことは、ただでさえ慰謝料の請求をされて動揺しているにもかかわらず、何ら法的知識のないまま直接相手方の連絡に応じてしまうと、相手方のペースに乗せられてしまうだけでなく、致命的に不利な発言等をしてしまいかねません。

(2) 弁護士との方針の検討

 もし、不貞行為が有った場合、法律上は一定の慰謝料を支払う義務があります。もっとも、個別の事情に応じて適切な慰謝料があります。
 逆に、不貞行為がない場合は、慰謝料を支払う必要がありません。

 たとえば、別居以降に不貞行為があった場合等、慰謝料を払うべき法律上の義務を負わないケースすらあります。あるいは、不貞行為はないけれども、疑わしい行為があったので、一定額の慰謝料を払ってしまって早期解決をした方がいい場合もあります。

 慰謝料を支払わざるを得ない場合でも、一括での支払いが困難な場合もあります。交渉では、金額のみならず、支払方法(一括か分割か、分割であるとして月額の支払をいくらとするか)についても話し合うことが出来ます。

 これらについては、当事務所の弁護士は専門家としての立場からアドバイスするとともに、ご依頼者様のご希望に応じて、一緒に方針を作り上げていきます。

(3) 交渉開始

 ご依頼者様との協議内容をふまえて、相手方に対し、こちらの意向を伝えて交渉を開始します。相手方がこちらの提示額に対してすぐに納得し、合意に至れば良いですが、必ずしもすんなりとはいかないこともあります。

 その場合は、こちらも一定の譲歩をしつつ、相手方にも譲歩を迫っていくこととなります。

(4) 示談書作成

 双方の主張が合意に達した場合は、示談書を作成することになります。慰謝料をいつまでにいくら支払うのか、後に争い蒸し返されないよう文言を明確かつ適切に定めなければいけません。

 また、単に金銭的な部分のみを定めるのみならず、今後の接触や第三者への口外を禁止させる等の付随文言についても個別具体的な事情に応じて詰めていくことになります。
 何度も何度も蒸し返して、慰謝料を請求されないよう、いわゆる清算条項を必ずいれましょう。

(5)訴訟提起

 交渉段階できちんと示談がまとまれば良いのですが、まとまらないケースがあります。その際は、相手が裁判を起こしてくることが考えられます。相手が裁判を起こしてきた場合は、裁判所から「訴状」という書面があなたのもとに届きます。

 「訴状」が届いた場合は必ず弁護士に連絡をして下さい。この場合は、適切に対応をする必要があります。
 仮に裁判の第一回期日が終わるまでに裁判所に何らの対応もしなかった場合は、相手方の主張する内容をこちらが全て認めたことと同じになり、「敗訴」してしまいます。

 当事務所にご依頼をいただいている場合は、訴状を事務所にお持ちいただくか郵送していただき、訴状に対しての答弁書や準備書面等の作成を弁護士が行い(打合せをしながら)、最終的に内容を確認していただいたものを裁判所に提出します。

(6)解決

 裁判においては、最終的に必ず結論が出ます。裁判所が判断するものを判決と言います。しかし、裁判においては、多くのケースで話合いの機会が持たれます。話合いにより解決することを「和解」といいます。お互いの譲歩が必要ですが、一方的に裁判所から判断されるよりも和解による解決の方が良い場合もあります。


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