医師・社長に特有の問題

離婚する際の財産分与は、基本的には婚姻期間に形成した財産の2分の1です(2分の1ルール)。

しかし、会社の社長や開業医のように、一般の人と比較して相当高額な収入を得ている場合にも、常に財産分与は2分の1かというと、そうではありません。

個人の特殊な能力や努力により高額の資産形成がなされた場合は、その事情がある程度考慮されることもあります。


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