不動産の財産分与と税金
支払う側の税金
財産分与を不動産等金銭以外の資産で行う場合には、支払う側に譲渡所得が発生した(分与した時の時価が譲渡所得の収入金額)とみなされ、譲渡所得税の対象となります。不動産価値が購入時より上昇している場合は気にする必要があります。
なお、居住用不動産を財産分与する場合には、譲渡所得の特別控除(3000万円)が適用されます。
受け取る側の税金
財産分与を不動産で受け取った場合、不動産取得税が課税されます。また登記名義の変更をするためには、登録免許税がかかります。
また、財産分与の額が、婚姻中に得た財産に対する寄与度や、その他一切の事情を考慮して、分与の額として不相当に過大な場合、実質的には贈与であるとされ、贈与税が課せられることもあります。