離婚後の戸籍と姓

離婚後の戸籍と姓

離婚すると、結婚の際に姓を変更した側の人は原則として、結婚前の姓に当然に戻ります。

離婚後の戸籍は別の戸籍を新たに作るか結婚前の戸籍に戻ることになります。

しかし、婚姻後の姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚後、3ヶ月以内に届出をすることによって結婚した後の姓をそのまま名乗り続けることができます。


3ヶ月を経過した場合には、姓(氏)の変更の許可を求める申立を裁判所にすることができますが、この場合は「変更したい理由」が必要となり、簡単ではありません。

ですから、離婚後3ヶ月の期間内に、姓を元に戻すかそのままにするかは決めた方が良いと言えます。


  • TOPへ戻る