親権・監護権

1 親権者とは

親権者とは、未成年の子を養育監護し、財産を管理し、子どもを代理して法律行為をする権利と義務を有する者をいいます。

2 親権者指定の判断基準

どちらの親が子の親権者となるかは、様々な事情を元に判断されます。

①親の事情・・子どもを育てる能力(収入、年齢、健康状態、時間的余裕)、愛情の度合い、生活環境など

②子の事情・・生活状況、意思、兄弟姉妹、環境の変化による影響など

今まで裁判になって争われた例から、重要な判断要素をあげると次のとおりになります。

継続性

今までその子どもを養育してきた者を優先させるという考え方です。裁判所は子どもの安定性を重視します。 長い間子どもが育ってきた環境を変えることは子どもに精神的な不安定を引き起こすことになりかねないという点について配慮されます。

母親優先

一般的に言えば、小さい子どもの親権者は母親がなるケースが多いと言えます。

兄弟姉妹不分離

兄弟姉妹は一緒に育てられるべきという考え方があります。

子どもの意思

子どもがどちらの親と一緒に生活したいかについて、本人の意思も配慮されます。ただし、子どもは一緒に住んでいる親に対して遠慮したり配慮した発言をしがちですので、自分と一緒に生活したいと言わせたりすることは子どもを傷つけることになりかねません。

※個々の事案によって、事情は様々ですので、現実にどちらが親権者になるかは一概には言えません。

3 親権指定の手続

当事者同士の話合いで決めることができます。

協議離婚の場合は離婚届に親権者を記載しないと行けませんので、親権者をどちらにするか争いがある場合には、協議離婚をすることはできないことになります。

「離婚することについては解決しているけれど、親権について争いがある」という場合は、親権を決めない限り、離婚はできないので、離婚そのものが解決していないことになります。

相手方の本心は「離婚したくない」ということにあり、離婚ができないように、強く親権を主張するケースもあります。

当事者間の話合い、あるいは弁護士が協議離婚の交渉の依頼を受けた場合に、「親権」について話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てをし、その後、調停でも親権が決まらないときは、

裁判にするしかありません。

親権について、争いがある場合も、感情的な対立がまだ小さいときに、きちんと裁判になった場合の見通しを相手に伝えることで解決できる場合もあります。

(場合によっては、あなたの方が不利な場合ももちろんあると思います)

できるだけ早めに専門家にご相談されることをお勧めします。


  • TOPへ戻る