子供に関する問題
離婚に際して、当事者間の感情的がもっとも大きくなるのは、子どもの問題だと思います。
そうであるからこそ、きちんとした手続きを踏んで親権に関しても決める必要があります。
日本法においては、離婚後の子どもの親権は単独で片方の親が取得することになりますが、 いうまでもなく、離婚したからと言って「親」であることに変わりはありません。
仮に親権が相手方に行ってしまった場合も、親として子どもに会うことは一つの権利です。
面接交渉権についてもきちんと定めておくべきでしょう。
1 親権者とは
親権者とは、未成年の子を養育監護し、財産を管理し、子どもを代理して法律行為をする権利と義務を有する者をいいます。
2 親権者指定の判断基準
どちらの親が子の親権者となるかは、様々な事情を元に判断されます。
①親の事情・・子どもを育てる能力(収入、年齢、健康状態、時間的余裕)、愛情の度合い、生活環境など
②子の事情・・生活状況、意思、兄弟姉妹、環境の変化による影響など
今まで裁判になって争われた例から、重要な判断要素をあげると次のとおりになります。
継続性
今までその子どもを養育してきた者を優先させるという考え方です。裁判所は子どもの安定性を重視します。 長い間子どもが育ってきた環境を変えることは子どもに精神的な不安定を引き起こすことになりかねないという点について配慮されます。
母親優先
一般的に言えば、小さい子どもの親権者は母親がなるケースが多いと言えます。
兄弟姉妹不分離
兄弟姉妹は一緒に育てられるべきという考え方があります。
子どもの意思
子どもがどちらの親と一緒に生活したいかについて、本人の意思も配慮されます。ただし、子どもは一緒に住んでいる親に対して遠慮したり配慮した発言をしがちですので、自分と一緒に生活したいと言わせたりすることは子どもを傷つけることになりかねません。
※個々の事案によって、事情は様々ですので、現実にどちらが親権者になるかは一概には言えません。
3 親権指定の手続
当事者同士の話合いで決めることができます。
協議離婚の場合は離婚届に親権者を記載しないと行けませんので、親権者をどちらにするか争いがある場合には、協議離婚をすることはできないことになります。
「離婚することについては解決しているけれど、親権について争いがある」という場合は、親権を決めない限り、離婚はできないので、離婚そのものが解決していないことになります。
相手方の本心は「離婚したくない」ということにあり、離婚ができないように、強く親権を主張するケースもあります。
当事者間の話合い、あるいは弁護士が協議離婚の交渉の依頼を受けた場合に、「親権」について話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てをし、その後、調停でも親権が決まらないときは、
裁判にするしかありません。
親権について、争いがある場合も、感情的な対立がまだ小さいときに、きちんと裁判になった場合の見通しを相手に伝えることで解決できる場合もあります。
(場合によっては、あなたの方が不利な場合ももちろんあると思います)
できるだけ早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
1 面接交渉権とは
面接交渉権とは、父または母が子供と面接、またはそれ以外の方法で親子として交渉する権利を言います。
2 面接交渉の内容
面接交渉の内容については、特に定型的に決まったものがあるわけではありません。
例)
・月に一度食事をする。
・毎月第4土曜日に父の家に泊まりに行き、日曜の夕方に帰る
・毎月子供の写真を2枚送る。
・毎月手紙を送ることを承諾する。
・誕生日とクリスマスにプレゼントを贈ることを承諾する
などの様々な取り決めが可能です。
3 面接交渉が認められるか否かの判断基準
面接交渉権は、非監護親(子どもと一緒に住んでいない親)の権利ですが、常に認められるわけではありません。 抽象的に言えば、「子の福祉に合致するかどうか」が認められるかどうかの判断基準となります。
つまり、子どもの心身に悪い影響を与えると判断される場合には、認められないこともあります。
判断要素としては、離婚に至った経緯、別居期間、別居後の父と母の関係、子どもの年齢、子どもの意思、子どもに与える影響などがあります。
たとえば、普段母親と一緒に住んでいる子どもが父親に会うと、精神的に不安定になったり、父と母との関係が非常に悪い場合などは認められにくくなります。 また、離婚した原因がDVである場合などは、認められにくくなることがあります。
4 面接交渉権を決めるための手続き
まず、当事者間の話し合いにより決めることができます。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをした上で、 裁判所を通じて話し合いをします。
調停が成立しない場合は、審判に移行しますので、裁判所により判断がなされることになります。