離婚手続きの3つの柱
離婚手続きの方法としては,大きく分けると3つの種類があります
協議離婚
協議離婚とは、文字通り当事者同士の協議、話し合いにより離婚する方法です。
調停による離婚
調停による離婚とは、
家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、その中で話し合いにより解決する方法です。
調停とは、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官により構成される調停委員会を通して話し合いをする点で、当事者同士の話し合いで解決する協議離婚とは異なります。
また、裁判による離婚のように、当事者同士の考えが対立していても、最終的には判決という強制力がありませんので、協議離婚と裁判による離婚との中間に位置する手続きといえます。
裁判による離婚
裁判による離婚とは、判決という強制力を持って、離婚するかしないかが決まる方法です。
詳しくは下記よりご覧下さい。