婚姻費用
婚姻費用とは
婚姻費用とは、簡単に言えば婚姻生活中の生活費のことを言います。 つまり、まだ離婚をしていない状態の時に、夫婦の一方が相手方に対して、請求できる生活費のことを言います。
同居している場合には、生活費を負担してくれる場合が多いでしょうから、主に別居している場合に問題になります。 相手方に請求することができる婚姻費用の中には養育費も含まれます。
相手方に請求することのできる婚姻費用
夫婦が別居状態にあれば、生活が二重になるため、生活費は同居している場合よりもかさみます(例えば、家賃等)。
ですが、相手方に請求することができるのは、現実の生活にかかるすべての費用ではありません。
具体的な金額は、権利者(婚姻費用を請求する人)の収入と義務者(婚姻費用を支払う人)の収入や子どもの人数等により定められます。
裁判所のホームページに婚姻費用の算定表が載っていますので参考にしてください。
婚姻費用を請求するための手続
当事者同士の話合いにより具体的な金額が決まれば、それに基づいて支払ってもらいます。
当事者間で決まらないときは、婚姻費用請求の調停を申し立てます。
調停により話が決まらないときは、裁判所の審判(※)により決まります。 ※審判とは、手続上裁判とは違いますが裁判所が判断するものです。