不貞行為の慰謝料請求について

配偶者に浮気をされてしまった場合、 配偶者とその浮気相手に対して、 精神的損害の慰謝料を請求できます。

 現在の我が国においては、婚姻関係にあるものが、配偶者以外と肉体関係をもつことは違法とされています。
 つまり、これは不倫、不貞行為と言われるものです。
 かつては、姦通罪等の刑事罰が科せられることが我が国でもありましたが、現在は、刑事罰は存在せず、民事上の責任が発生します。

 自分自身が不倫をして、相手の配偶者から慰謝料を請求されている。
 自分の配偶者が不倫をして、離婚したい。相手にも慰謝料を払わせたい。

 と言うお悩みをお持ちの方も、今後どう進めていけばわからない方も多いと思います。
 当事務所のホームページにおいては、不倫のトラブルに巻き込まれた人が悩む問題点について、できるだけわかりやすく解説しています。適宜更新をしてお役立ちできるコンテンツを増やしていきたいと考えております。

 そして、現実の不倫にまつわる慰謝料等の問題においても研究を重ね、よりよい解決ができるように精進して参ります。

 「不倫」でお悩みの方は、まずは当事務所にご連絡の上、一度お話をお聞かせ下さい。


  • TOPへ戻る