有責配偶者とは
有責配偶者とは
有責配偶者とは、離婚原因を一方的に作った人のことをいいます。
たとえば、自分が不倫して、女性(または男性)の交際相手ができて、その人と一緒に生活がしたいから離婚したいという請求は、裁判の場合は認められません。
協議離婚や調停の場合は認められます。
ですから、離婚を請求する方が有責配偶者の場合、条件をある程度、相手に合わせて、協議段階で話をまとめることが非常に重要となります。
もちろん、有責配偶者であるからと言って、一生離婚できないわけではありません。
しかし、有責配偶者からの離婚請求が裁判上認められるのは、
①別居期間が同居期間と比較して相当長い
②未成熟子がいない
③相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれない
というような場合には有責配偶者からの離婚請求がみとめられます。
なお、有責配偶者は離婚できない、と言うわけではないことに注意して下さい。
そもそも、有責配偶者の理論は、「訴訟(裁判)」の場合の話です。協議レベルでは、有責配偶者は離婚できない、ということではありません。
もちろん、事実上のパワーバランスとしては、有責配偶者は弱い立場にいます。
そのため、通常よりは協議の時間がかなり長くかかることを覚悟する必要があります。
さらに、一定の経済的な給付も通常の場合よりも多くすることも考える必要があります。
時間をかけて粘り強く交渉していく必要があります。