財産分与
財産分与とは
財産分与とは、離婚をした者の一方が相手に対して財産の分与をすること、求めることを言います。 対象となる財産のうち、2分の1を請求するケースが多いと言えます。 離婚の時から2年を経過すると財産分与は請求できなくなりますので注意が必要です。
財産分与の種類
財産分与には、
・精算的財産分与(夫婦の共同財産の精算)
・扶養的財産分与(離婚後の生活のため)
・慰謝料的財産分与(慰謝料と重なります)
があります。
財産分与を請求できる財産の範囲
相手が持っている財産の全てについて分与することを請求できるわけではありません。 対象となる財産は「夫婦が婚姻中に協力して形成してきた財産」のみです。
ですから、
・相手方が結婚する前から有していた財産
・相手方が相続により取得した財産 などは、夫婦が協力して形成した財産とは言えませんので、分与の対象にはなりません。
財産分与を請求する手続
当事者間の話合いにより決めることもできますし、調停離婚、裁判による離婚の際に合わせて請求することもできます。
離婚成立後に財産分与のみを請求することもできます。