会社経営者と離婚問題

 会社経営者が離婚する場合、会社経営者特有の問題があるわけではありません。ただし、会社経営者の多くが直面する特に注意しなければならない問題の類型はいくつかあります。

 まず、財産分与について

1 財産分与には,夫婦が婚姻期間中に共同で増加させた共有財産を清算するという清算的財産分与があり,これについては基本的に2分の1ずつの分与が基本となります。ただし、財産を保持している者の特殊な才能により特別に財産を増加させたというような場合は、分与の割合は変わることもあります。

2 次に、扶養的財産分与というものがあります。たとえば、夫が会社経営者で妻が専業主婦をしていて、夫には多額の収入があるが、妻は簡単には仕事が見つからず、すぐには経済的に自立した生活を送ることが困難な場合もあります。そのような場合には、扶養的財産分与として、一定の財産分与が認められる可能性があります。
 その内容は、一律にきまるものではなく、認められる場合であっても、婚姻期間、有責の有無・程度、夫婦の収入、年齢、子の養育、疾病・身体ないし精神障害等を考慮して判断されます。

3 会社経営者であることにより、収入が高いかどうかは一概に言えませんし、どのような財産を保有しているかも一概には言えません。
 会社の財産として購入しているものについては、ストレートに会社経営者個人の財産ということはできません。しかし、経営している会社の株式を保有している場合は、その株式も夫婦の共有財産となりえます。その場合は、会社にどのような資産があり、株式の価値はどのくらいなのかを算定する必要があります。


  • TOPへ戻る