審判離婚とは
審判離婚とは
(1)審判離婚とは
審判離婚とは、調停で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる制度です。
審判離婚においても、審判が確定すれば、有効に離婚は成立します。しかし、審判に対しては、特に理由がなくても、審判から2週間以内に当事者は異議申立を行うことができます。
一方の当事者から異議申立がなされた場合、審判は無効となります。
したがって、離婚について 審判がなされるのは、極めて限られた場合のみとなります。
(2) 審判離婚がなされる具体的な例
・当事者双方が、内容については合意しているが、病気などの理由により、調停期日に裁判所に出頭することができないとき。
・当事者双方が、審判離婚を求めたとき
・ほとんど合意ができているが、財産分与の額など一部について意見の相違があるとき