離婚協議書は公正証書で作成を!

離婚協議書は公正証書で作成しましょう

離婚協議書そのものは、どのような書式で、手書きで書いても、ワープロで作成しても証拠としての価値はあります。

しかし、例えば、相手が養育費を支払わない場合、当事者が自分で作成した離婚協議書では、すぐに相手の給与を差し押さえるなどの強制執行ができません。

もちろん、相手が支払わなくなった後で、調停や裁判を起こせば、証拠はありますので、裁判所では認めてくれる可能性が高いといえます。

そのためには、時間も費用もかかってしまいます。

何より、一度解決したはずの問題をもう一度裁判所に持ち込んで蒸し返さないといけないこと自体が大きな負担となります。

そこで、離婚協議書作成の時点で、公正証書により作成することをおすすめします。

公正証書とは、公証人役場に行って、公証人の人証を受けた書類を言います。手数料はかかりますが、それでも作成した方が良いと言えます。


具体的には、公正証書を作成する場合には、「強制執行認諾約款」を入れてもらうことが重要になります。

この内容が公正証書に記載されていれば、調停や裁判をしなくても、すぐに強制執行手続に入ることができます。


公正証書を作成する場合は、合意書の他に、実印、印鑑証明、運転免許証等の身分証明書が必要となります。


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