不倫の慰謝料を請求する側の流れ

(1)証拠の保全

 YB1_79270001「不倫をしているかもしれない」、「不倫をしている可能性が高い」というだけでは、慰謝料を請求したとしても、相手は無視するかもしれませんし、最終的に裁判にすることがむずかしくなってしまいます。
 慰謝料を請求するにあたっては最低限の証拠を集めましょう(ある程度、不貞行為が確実だと考えられる証拠を確認することなく慰謝料を請求した場合、場合によっては名誉棄損等を理由に逆に慰謝料を請求されかねません)。

 証拠として意味があるものは、ケースバイケースであり、類型化することは難しいのですが、次のようなものは証拠になり得ます。

・メール、LINE、messengerなどのやり取り
・不倫関係(肉体関係)を推測させるもの
・ラブホテルや自宅等を出入りする瞬間の写真や動画
・性行為中の写真や動画
・調査会社(興信所、探偵)の作成した調査報告書

(2)相手方との接触

 相手方の住所が判明している場合は、当事務所から依頼を受けた旨の「受任通知」を送ります。相手方の住所が不明であるものの、相手方の電話番号が分かっている場合は、弁護士会を通して住所を調査することができることがあります。
 場合によっては、相手方に直接電話で接触することもあります(氏名、勤務先がはっきりしていて、証拠がきちんとある場合)。

 相手方の住所・電話番号のいずれも不明である場合は、事実上相手との接触が困難ですので、興信所等の調査が必要となる場合もあります。

(3) 交渉開始

 まずは、そもそも不貞行為の有無について相手方が争うのか否かについて探ります。このとき、しっかりした証拠があると相手方も不貞行為の有無については争わず、交渉をスムーズに進めていくことができます。

 相手方が不貞行為の有無を事実上争わなければ、後は金額の交渉です。個別の事情に応じた相当な額の慰謝料を相手方に提示しましょう。相手方が提示額に対して直ちに納得してくれれば一番ですが、多くの場合そうはいきません。

 こちらも一定の譲歩をしつつ、相手方の提示額を増額させていきます。

(4)示談書作成

 双方の主張が合意に達した場合は、示談書を作成することになります。
 慰謝料をいつまでにいくら支払うのか、後に争い蒸し返されないよう文言を明確かつ適切に定めなければいけません。

 また、単に金銭的な部分のみを定めるのみならず、今後の接触や第三者への口外を禁止させる等の条項についても必要に応じて、個別具体的な事情に応じて詰めていくことになります。

 後に、双方が内容を確認し、示談書に署名捺印をすれば作成完了です。後は、当該示談書に記載した期日に慰謝料(解決金という名目のことも多いです)が支払われるのを待つだけです。

 なお、この時点で合意が可能な場合は、最初のご依頼を受けるときのみ事務所に来ていただいて後は電話やメールのみで済むこともよくあります。

(5)裁判

 交渉段階でうまく示談がまとまれば良いのですが、協議がまとまらないケースがあります。その際は、裁判所に対して訴訟を提起しなければなりません。

 訴訟において当方の望む判決を下して頂く為には、証拠をきちんと揃える必要があります。その上で、当事務所の弁護士が、ご依頼者様から伺った内容や頂いた証拠に基づき、裁判所に提出する「訴状」を作成します。

 完成した「訴状」をご確認頂き、特段問題が無ければ訴訟提起(「訴状」を裁判所に提出)を行います。

(6)解決

 裁判を起こした場合は、内容はともかく、最終的には必ず結論が出ます。
 裁判所が出す「判決」が最終的な結論です。

 しかし、裁判でも多くの場合は、ある程度進んだ段階で、裁判官より和解の提案があります。和解とは、話合いによる解決をいいます。裁判を続けていく中で、仮に判決だと当方にとって不利な判決となり得る場合や、相手方に経済力が無く、勝訴しても事実上慰謝料の回収が困難なケースでは、多少の譲歩をしても結果的に和解に応じた方が当方にとって有利なケースがあります。

(1)証拠の保全

 

「不倫をしているかもしれない」、「不倫をしている可能性が高い」というだけでは、慰謝料を請求したとしても、相手は無視するかもしれませんし、最終的に裁判にすることがむずかしくなってしまいます。慰謝料を請求するにあたっては最低限の証拠を集めましょう(ある程度、不貞行為が確実だと考えられる証拠を確認することなく慰謝料を請求した場合、場合によっては名誉棄損等を理由に逆に慰謝料を請求されかねません)。

 

証拠として意味があるものは、ケースバイケースであり、類型化することは難しいのですが、次のようなものは証拠になり得ます。

・メール、LINEmessengerなどのやり取り

不倫関係(肉体関係)を推測させるもの

・ラブホテルや自宅等を出入りする瞬間の写真や動画

・性行為中の写真や動画

・調査会社(興信所、探偵)の作成した調査報告書

 

(2)相手方との接触

 相手方の住所が判明している場合は、当事務所から依頼を受けた旨の「受任通知」を送ります。相手方の住所が不明であるものの、相手方の電話番号が分かっている場合は、弁護士会を通して住所を調査することができることがあります。場合によっては、相手方に直接電話で接触することもあります(氏名、勤務先がはっきりしていて、証拠がきちんとある場合)。

相手方の住所・電話番号のいずれも不明である場合は、事実上相手との接触が困難ですので、興信所等の調査が必要となる場合もあります。。

 

(3) 交渉開始

まずは、そもそも不貞行為の有無について相手方が争うのか否かについて探ります。このとき、しっかりした証拠があると相手方も不貞行為の有無については争わず、交渉をスムーズに進めていくことができます。

 

相手方が不貞行為の有無を事実上争わなければ、後は金額の交渉です。個別の事情に応じた相当な額の慰謝料を相手方に提示しましょう。相手方が提示額に対して直ちに納得してくれれば一番ですが、多くの場合そうはいきません。

こちらも一定の譲歩をしつつ、相手方の提示額を増額させていきます。

 

(4)示談書作成

双方の主張が合意に達した場合は、示談書を作成することになります。

慰謝料をいつまでにいくら支払うのか、後に争い蒸し返されないよう文言を明確かつ適切に定めなければいけません。

 また、単に金銭的な部分のみを定めるのみならず、今後の接触や第三者への口外を禁止させる等の条項についても必要に応じて、個別具体的な事情に応じて詰めていくことになります。

後に、双方が内容を確認し、示談書に署名捺印をすれば作成完了です。後は、当該示談書に記載した期日に慰謝料(解決金という名目のことも多いです)が支払われるのを待つだけです。

 なお、この時点で合意が可能な場合は、最初のご依頼を受けるときのみ事務所に来ていただいて後は電話やメールのみで済むこともよくあります。

 

 

(5)裁判

交渉段階でうまく示談がまとまれば良いのですが、協議がまとまらないケースがあります。その際は、裁判所に対して訴訟を提起しなければなりません。

訴訟において当方の望む判決を下して頂く為には、証拠をきちんと揃える必要があります。その上で、当事務所の弁護士が、ご依頼者様から伺った内容や頂いた証拠に基づき、裁判所に提出する「訴状」を作成します。

 完成した「訴状」をご確認頂き、特段問題が無ければ訴訟提起(「訴状」を裁判所に提出)を行います。

 

(6)解決

 裁判を起こした場合は、内容はともかく、最終的には必ず結論が出ます。

 裁判所が出す「判決」が最終的な結論です。

 しかし、裁判でも多くの場合は、ある程度進んだ段階で、裁判官より和解の提案があります。和解とは、話合いによる解決をいいます。裁判を続けていく中で、仮に判決だと当方にとって不利な判決となり得る場合や、相手方に経済力が無く、勝訴しても事実上慰謝料の回収が困難なケースでは、多少の譲歩をしても結果的に和解に応じた方が当方にとって有利なケースがあります。


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