ダブル不倫の場合
不倫関係を持った双方が既婚者である場合、所謂ダブル不倫の場合、損害賠償について少し特殊な考慮が必要になります。
説明のため例を挙げ、仮にAB、CD2組の夫婦のうちBとCが不倫関係を持ったとします。この場合、不貞をされた被害者であるAは配偶者Bと不貞の相手方Cに対し慰謝料を請求することができますが、他方でDもまた不貞の被害を受けており、配偶者Cと不貞の相手であるBに対し慰謝料の請求ができることになります。
不貞の慰謝料については、法的に責任を負うのは不貞を行ったB及びCで、Aにとって離婚や別居をして生計を別にするのであれば、Bが請求を受けること自体は自分のBに対する慰謝料請求が確保できるかという資力の問題を除けば問題はありませんが、同居で婚姻を継続するような場合、実際にDからBが請求を受けてしまうと家計を同じくするA自身も不利益を被ることになってしまいます。
そのため、相手方Cに慰謝料を請求したとしても、反対にBがDから慰謝料を請求されることで、両方の夫婦が互いに慰謝料支払いをせざるを得ず、争いはしたものの結局手元には何も残らない、といったこともあり得ます。
また、BCの関係性も慰謝料額に影響を与えます。
不倫はBやCが1人でできるものではなくBC2人で共同して行った、共同不法行為と呼ばれるもので、その損害賠償はBCが共同して行うとされ、AやDとの関係ではBCは慰謝料全額を支払う必要があります。
しかし他方で、支払う側のBCについて、慰謝料支払い後のBC相互の問題として、実際にいくらの賠償を各自負担するのか、というのは互いが不倫関係を形成・継続するのに果たした役割に応じて変わってきます。
例えば慰謝料としてBがDに慰謝料として200万円支払いをしたとして、この200万円はBだけが支払それでおしまいではなく、その責任に応じBCで分担することになり、Cが負担すべき部分についてはBからCに支払いを求めることができます(求償権といいます)。
ここで、その負担の割合は事実関係を考慮して決められますので、不倫のきっかけが職場の上司であるBがDに強く関係を迫ったもので、その後もB主導で関係が続いた、というような場合BCがそれぞれ100万円ずつ負担というのはいかにも不公平で、Bの負担すべき部分は大きくなります。
このような場合、ダブル不倫で互いに慰謝料支払い義務があるとしても、互いの支払額は同じではないことになり、最終的にはCD夫婦側がAB夫婦側に対して慰謝料請求をすると額の方が大きくなり、Aにとっては自身も被害者であるにもかかわらず、AB夫婦の家計として見るとマイナスになってしまう、ということも起こり得ます。
上記はあくまでも法律的な話で、互いの協議によって解決する場合必ずしもそのように処理しなければならないというわけではありませんが、協議で解決する場合にもこのような事情を考慮することはむしろ一般的です。ダブル不倫の場合で、特に離婚を考えないような場合、慎重な対応が必要といえるでしょう。