借金がある場合の財産分与

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 財産分与は、離婚に際し婚姻期間中に夫婦の協力により形成した財産を分配するもので、現に存在するプラスの資産をどう分けるか、という手続きで、不動産の名義や預金、現金など資産を評価してより多く持っている側から少ない側に支払いがされる、というのが基本です。


 これに対し、マイナスの資産(借金)がある場合に、借金まで分配の対象となるのか、という問題があります。結論から申し上げると、借金それ自体は財産分与の対象となりません。仮に夫名義の500万円の借金があったとして、財産分与の際に双方250万円ずつ負担、ということにはなりません。借金は夫婦だけの問題ではなく、貸主と借主の関係でもありますので、離婚をするという借主側の事情で勝手に動かすことはできません。

 では、借金が財産分与に影響しないか、というとプラスの財産がある場合にその分配に影響します。500万円の借金があるが、預金1000万円ある夫婦が離婚する場合、今ある財産1000万円をそのまま分配するのではなく、マイナスの財産500万円を負う夫側が500万円を取得することを前提に、差額の500万円を分配することになり、夫が預金750万円と借金500万円、妻が預金250万円をそれぞれ取得することになり、経済的にはそれぞれ250万円ずつの財産を得ることになり、公平な結論がはかれます。

 もっとも、これはプラスの財産の方が多い場合で、マイナスの財産が多い場合、たとえば借金500万円、預金300万円のような場合。上述のように借金自体は分与の対象となりませんので、夫側が300万円の預金を取得してもなお夫側が残りの借金を返済していく、ということになります。

 なお、ここで挙げた財産分与に際し協慮される借金は夫婦の結婚生活に関連して負ったものであることが前提で、一方が自身の趣味等で浪費して作った借金などは考慮されません。

 もちろん、上記は形式的に法律をあてはめた場合ですので、協議によって財産分与を決める場合は当事者が合意できれば上記と異なる財産分与を行うことは可能です。


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