離婚と住宅ローン

離婚と住宅ローン

結婚している時に自宅を購入し、住宅ローンが残っている場合は、後々、いろいろなトラブルになるケースがあります。

住宅ローンは、①金額が大きいこと、②期間がかなり長いこと、③夫婦が共働きの場合は二人で働く前提の金額の返済をしている場合もあること、④夫婦の両方が「債務者」になっていたり、片方が「債務者」、もう一方が「連帯保証人」になっていたりすることから、離婚によりトラブルが生じやすいものといえます。

離婚による発生する住宅ローンの問題はいくつかありますが、①住宅をどうするのか、②残った借金を誰が払うのか、③税金の問題があります。

 

離婚後に住宅はどうするのか?

住宅ローンのない単なる財産として住宅をどちらかに分与する場合は問題がありませんが、住宅ローンが残っている場合は、①どちらかがそのまま住み続けるか、②家を売却するか、を決めなければなりません。

①どちらかが住み続ける場合は、理想的なのは、住宅に住む人が住宅ローンを支払い、住宅の名義もその人単独のものに変えることです。

現実に居住していない相手が住宅ローンの支払いをする場合、期間が長いため、途中で収入の減少や再婚等による出費の増加で支払いが滞ってしまうこともあります。

②家を売却する場合は、家の価値が残っている住宅ローンよりも高ければ問題はありませんが、多くの場合、住宅ローンの残額の方が不動産の価値よりも高く、借金が残ってしまい、それをどう処理するかが問題になります。

 

住宅ローンは誰が支払うのか?

住宅ローンの借入の際に、例えば夫が単独で借入をしたケースであれば、妻の方は支払う責任はありません。

しかし、多くの場合、住宅ローンは、「夫と妻が連帯債務者」であるか、「夫が債務者」、「妻が連帯保証人」であることが多いのです。

この場合、離婚の際に、「住宅ローンは夫がすべて支払う」という取り決めをすることはできますが、これはあくまでも「夫と妻」の間だけで通用する話です。

つまり、妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合は、借入先の銀行などが「夫のみを債務者にする」という合意をしてくれない限り、妻は法律上は支払義務が残ることになります。

長い期間の中には、夫の収入減少等の理由で、支払えなくなり、妻が支払わないといけなくなることもあります。

 

税金の問題

離婚する際の財産分与として、夫が妻に住宅の名義を書き換えることを合意した場合、相当な「財産分与」であれば、贈与税はかからないことがあります。

しかし、例えば、離婚後長期間経過し、住宅ローンを完済した時点で、妻名義に書き換えるという合意をしていても、「贈与」とみなされ、多額の贈与税を支払うことになる可能性があります。


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