年金分割

年金分割とは

年金分割とは、 公的年金のうち2階部分に当たる厚生年金や共済年金の保険料納付実績を分割する制度を言います。

年金について

年金の構造については、その階層構造から通常建物に例えられ、「3階建て」という説明がなされます。

「3階建て」のそれぞれの階の詳細については、下記の通りです。

  1階・・・国民年金(基礎年金) 全ての人が加入する義務があります。

  2階・・・厚生年金、共済年金
       会社員や公務員等が加入する年金です。

  3階・・・国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金などの1、2階部分の
       年金を増額するために入る年金のこと

このうち、離婚による年金分割が問題になるのは、2階部分のみです。 年金分割は、将来年金がもらえるようになったときにもらった年金そのものを分割してもらえるという制度ではなく、年金を納付した実績を分割するという制度です。

つまり、相手方が婚姻期間中に納めた年金保険料のうち、最高で2分の1までをあなたがその年金保険料を納めたことに記録を書き換えてもらう制度と理解すればよいでしょう。

ですから、年金分割をしたあとは、あなた自身がその保険料を支払ったことになり、あなた自身の年金として給付されることになります。

※ 誤った認識の例   夫が月に20万円年金をもらえる→半分の10万円を毎月夫からもらえる

年金分割の手続

あなたが、平成20年4月以降に婚姻し、かつ、相手方の被扶養配偶者となっていた場合には、年金分割の請求書を社会保険庁に提出すれば分割がなされます。

あなたが、平成20年4月以前に婚姻していた場合、あるいは相手方の被扶養配偶者となっていなかった場合は、 年金分割の割合(最大で2分の1)を相手方当事者と合意をし、公正証書等の書面を作成するか、調停や審判を申し立てをし、分割割合を定める必要があります。

離婚の調停や裁判の際に同時に年金分割の割合を定めることを申し立てることもできますし、離婚が成立した後でもすることができます。

なお、離婚成立の時から2年を経過すると年金分割を請求することはできなくなります。


  • TOPへ戻る