調停による離婚とは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、その中で話し合いにより解決する方法です。
調停とは、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官により構成される調停委員会を通して話し合いをする点で、当事者同士の話し合いで解決する協議離婚とは異なります。
また、裁判による離婚のように、当事者同士の考えが対立していても、最終的には判決という強制力がありませんので、協議離婚と裁判による離婚との中間に位置する手続きといえます。
調停離婚
1 調停による離婚について
2 調停による離婚のメリット
・裁判とは違い、調停はあくまで話し合いですので、当事者が合意さえすれば、離婚の理由は問題になりません。
・調停委員が仲介役をしてくれることと、個別の事件の事案に応じて案を出してくれたり、場合によっては説得をしてくれたりするので、当事者同士の話し合いではまとまらなかった場合でも、合意に至る可能性があります。
・当事者が顔を合わせないように、一方ずつ調停員に対して意見や希望を話し、調停委員を通じて相手に話を伝えてくれますので、相手方に会いたくない場合も手続きを進められます(ただし、最後の調停の時は同席することが多いです)。
3 調停による離婚のデメリット
・裁判とは違い、「話し合い」による解決ですので、自分の言い分を裁判所がみとめてくれたとしても、相手が同意しない限りは離婚することはできません。
・相手方が調停の呼び出しを受けても欠席した場合、調停は不成立に終わります(白紙の状態のまま終わるということ。裁判の場合は、相手が欠席し続けた場合、最終的には判決がでて結論が出されます)。
なお、当事者同士が話し合いによる解決は絶対に無理だと考えていても、離婚の場合は原則としていきなり裁判にすることはできません。まずは、調停をする必要があります(調停前置主義といいます)。
4 調停の手続きの流れ
・家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。
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・通常は1ヶ月程度後の日に調停の期日が指定されます。
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・調停が行われます。第1回目の調停で合意に至ることはあまりないと思われますので、その1ヶ月後位に次の調停期日が決められます。
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・その後、1ヶ月程度の周期で調停を繰り返しますが、何回目の調停で結論が出るかは、ケースバイケースです。
5 当事務所の調停に関するサービスメニュー
・調停手続きの着手金 25万円(税別)
(成功報酬は別途。詳しくは費用のページをご覧ください)




