Q.双方の名義の財産全てが財産分与の対象となる?
質問
夫婦の財産について、双方の名義の財産全てが財産分与の対象となるのでしょうか?
回答
夫婦の共同により得たと言えないような財産は分与の対象とはなりません。
財産分与の対象になるのは婚姻期間中に夫婦で共同で得た財産ですので、まず「夫の名義の資産」に限らず、妻や子の名義であるものも分割の対象になりますが、他方で夫婦の協力とは無関係に得た財産については特有財産として分与の対象とはなりません。
たとえば、一方が婚姻前に形成した財産(結婚前からある預金等)や婚姻と関係なく取得した財産(実親族からの相続により得た財産等)については分与の対象とはなりません。
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