Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?

質問

 妻と離婚し、自身が親権者となりました。妻は専業主婦であったので、離婚時には養育費の支払いはなしとしていたが、離婚後は働いていると知りました。養育費の支払いを求めることはできるでしょうか?

回答

 養育費について取り決めをしていた場合であっても、その後の事情の変化があった場合には金額の変更など求めることが可能です。

 離婚時に一度合意した養育費の額を、その後変更するというと不誠実な感じもしますが、他方で養育費の支払いは場合によっては約20年も続く可能性のあるもので、その間に生じる事情の変化を一切認めず当初の合意を守らなければならない、とすることもまた問題があり、相当な理由があれば合意後の事情の変更を理由に養育費の増額、減額を求めることは認められます。これは、当初の合意について公正証書を作成していた場合や調停等裁判所の手続きを経て養育費の金額を決めた場合でも同様です。

 養育費の額については一般的に双方の収入を基に金額を決めるのが通常です。しかし、支払側、受取側の双方について、就職、解雇や転職による収入の増減、再婚による生活費用の変化があった、子の大病により医療費が必要になった、などと言った場合には、協議や調停、審判により養育費の増額、減額を求めることが可能になります。


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