Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?
質問
妻と離婚し、自身が親権者となりました。妻は専業主婦であったので、離婚時には養育費の支払いはなしとしていたが、離婚後は働いていると知りました。養育費の支払いを求めることはできるでしょうか?
回答
養育費について取り決めをしていた場合であっても、その後の事情の変化があった場合には金額の変更など求めることが可能です。
離婚時に一度合意した養育費の額を、その後変更するというと不誠実な感じもしますが、他方で養育費の支払いは場合によっては約20年も続く可能性のあるもので、その間に生じる事情の変化を一切認めず当初の合意を守らなければならない、とすることもまた問題があり、相当な理由があれば合意後の事情の変更を理由に養育費の増額、減額を求めることは認められます。これは、当初の合意について公正証書を作成していた場合や調停等裁判所の手続きを経て養育費の金額を決めた場合でも同様です。
養育費の額については一般的に双方の収入を基に金額を決めるのが通常です。しかし、支払側、受取側の双方について、就職、解雇や転職による収入の増減、再婚による生活費用の変化があった、子の大病により医療費が必要になった、などと言った場合には、協議や調停、審判により養育費の増額、減額を求めることが可能になります。
- Q.離婚をするには裁判をしなければならない?
- Q.法律上の離婚理由が無ければ離婚ができない?
- Q.性格の不一致を理由に離婚はできない?
- Q.有責配偶者からの離婚請求は認められない?
- Q.離婚の際に決めておかなくてはならないことは?
- Q.離婚の合意内容について、書面にしておいた方が良い?
- Q.離婚届の取り消しはできる?
- Q.勝手に提出した離婚届で離婚が成立する?
- Q.家出をしてしまった配偶者と離婚できる?
- Q.離婚にはどのような準備が必要?
- Q.離婚したら必ず慰謝料は受け取れる?
- Q.メールは浮気の証拠になりえる?
- Q.配偶者の両親に対して、慰謝料請求はできる?
- Q.離婚はせずに、浮気相手に慰謝料請求はできる?
- Q.財産分与とは?夫名義の資産を自分のものにできる?
- Q.専業主婦でも財産分与は受けられる?
- Q.双方の名義の財産全てが財産分与の対象となる?
- Q.配偶者の債務も財産分与で負わなければならない?
- Q.別居期間にできた貯金も財産分与の対象となる?
- Q.協議離婚が成立した後に、財産分与の請求はできる?
- Q.夫が出て行く形で別居をしましたが、生活費はこれまで通りもらえる?
- Q.親権については後日協議するとして、先に離婚することはできる?
- Q.離婚原因が妻の不貞の場合でも、親権を取られてしまう?
- Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?
- Q.養育費は程度支払いを受けることができる?
- Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?
- Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?
- Q.養育費は何歳まで受け取ることができる?
- Q.戸籍を変更するにはどのような手続が必要?
- Q.離婚時に子供に会う方法を決めていませんでしたが、子供に会えないのか?
- Q.既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合も、慰謝料を払わなければならない?
- Q.内縁関係の相手が不貞をした場合に、慰謝料を請求できる?
- Q.不倫相手からの慰謝料請求は応じなければならない?
- Q.不倫相手との間の子供について、認知しなければならない?
- Q.別居していれば離婚できる?
- Q.調停はどこの裁判所に申し立てる?
- Q.相手方が話し合いに応じず、調停にも来ない場合離婚できない?
- Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?
- Q.離婚後の復氏の合意について
- Q.復氏の合意の強制力について
- Q.身体的な暴力予防への法的な対応について
- Q.経済状況と親権について