Q.配偶者の債務も財産分与で負わなければならない?

質問

 夫婦に預金や不動産などプラスの資産はほとんどなく、夫名義の債務が多くあります。
 離婚にあたり、自身も財産分与で債務を負わなければならないのでしょうか?

回答

 現在連帯債務者になっていたり、保証をしている等の事情が無い限り、債務を負わなければならないということはありません。

 財産分与は積極財産の分配は行いますが、消極財産(借金など)については分割の対象とはなりません。債務などは貸主のあることでもあり、夫婦の話し合いだけで債務者を変更することもできません。

 もっとも、積極財産も消極財産もある、という場合には分割に際して消極財産も考慮され、例えば預金や不動産2000万円分の積極財産があり、他方で住宅ローン1000万円を夫が一人で負担するような場合、その分は預金や不動産の分配に際し夫が負担するローン分1000万円は控除して残りの1000万円が財産分与の対象として分割(分割割合を2分の1とすると夫1000万円+500万円、妻500万円)、といったことも行われます。


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