Q.別居期間にできた貯金も財産分与の対象となる?

質問

 別居後に仕事を始め、貯金ができました。その後に離婚となった場合、別居後にできた預金も財産分与の対象となるのでしょうか?

回答

 原則として、財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象となるのは夫婦共同財産であり、相手と無関係に得た財産は分与の対象とはなりません。

 同居の夫婦において一方が外で働いて得る給与等は、同居している配偶者が家事などをすることでその協力を得て仕事をしているとされるため分与の対象となりますが、別居後については外に働きに出ることについてもう一方の協力貢献があるわけではありませんので、分与の対象とはなりません。


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