Q.離婚の合意内容について、書面にしておいた方が良い?

質問

 離婚の際、受け取る養育費の額などについて定めましたたが、書面にしておいた方が良いのでしょうか?

回答

 離婚に際して合意した内容は、必ず書面化しておくべき、可能であれば公正証書を作成しておくことが望ましいです。

 離婚により、夫婦は戸籍上全くの他人となり、実生活においても接点がほとんどなくなってしまうのが通常です。そのような状態で、離婚時に約束した養育費や分割払いとした慰謝料などについて、当初は支払いをしていても次第に支払いが滞ったり全く支払いをしなくなる、といったケースは少なくありません。

 そのような場合、調停や裁判で取り決めた内容であればその内容をもとに強制執行をすることも可能ですが、互いの合意のみ、というだけの場合、相手が任意に支払わない場合は調停や裁判等を起こし請求をするほかありません。

 その際、単なる口約束では一度取り決めをした内容であったとしても合意があったことを証明できないことになってしまいますので、必ず合意の内容は書面にして双方の署名押印をした文書を作成すべきです。

 また、合意の内容を公正証書にしておくことで、裁判をした場合と同様に相手が合意を守らなかった場合に裁判を経ずに合意内容に沿って強制執行をすることが可能になります。

 特に支払いを受ける立場の側からは、合意の内容を文書化し、可能であれば公正証書にしておくことが望ましいと言えるでしょう。


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