Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?

質問

 妻の不貞が理由で離婚、親権者は相手方となりましたが、離婚の経緯から養育費はなしということで合意しました。離婚後しばらくして、やはり生活が苦しく養育費の支払いをして欲しいと言って来ましたが、養育費の支払いをしなければならないのでしょうか?

回答

 離婚時に親権者が養育費を請求しないと合意していたとしていても、後日支払いを求められる可能性があります。

 養育費というのは、離婚後に子を養育監護する親から他方に対して、子の養育監護に要する費用の支払いを求める権利です。金銭の支払請求権であり、慰謝料等と同様に請求権者である監護親が放棄することも可能なように思われますが、養育費は子供が両親から養育を受ける権利としての性質も有しているとされ、また扶養を受ける権利(未成年の子供に限らず、直系血族や兄弟姉妹に認められるもので厳密には養育費とは異なりますが、未成年の子から実親に対する請求の場合は実質的にはほぼ同じといえるものです)は放棄できない(民法881条)とされていることもあって、離婚に際し養育費を請求しないとの合意をしても、後日請求をされる可能性があります。

 もっとも、従前の合意が全く無意味というわけではなく、養育費を放棄するといった合意をしたこと自体は後日の紛争で金額を算定する場合にも考慮されますし、特に事情の変化もなしに金額を変更して欲しい、ということは通常は認められません。


  • TOPへ戻る