Q.離婚届の取り消しはできる?

質問

 配偶者と喧嘩をし、離婚届けを渡されてしまいました。思わず記入してしまったのですが、思い返すと離婚には応じたくありません。どうすれば良いでしょうか?

回答

 離婚届の提出前であれば不受理の申し出を行うことで離婚の成立を阻止できます。

 法律上、離婚届は婚姻届と同じく、離婚届の文書の作成時点だけでなく、役所への届出時点でも互いの離婚の意思があることを必要としており、離婚届の作成後に気が変わった場合等、届出時点で一方に離婚の意思が無い場合離婚とはならないはずですが、実際に役所へ離婚届を提出する場合、役所は形式的に問題がない書面(離婚届)が提出されてしまうとそれを受理せざるを得ませんので離婚成立となってしまいます。

 届出時点で離婚意思が無かったことを証明できるのであれば離婚を無効とすることも厳密には可能ではありますが、実際に裁判等でそれを行うのは非常に困難であると言えます。そのため、役所に離婚届の不受理の申請をすることで、離婚届が提出された場合もそれを受け付けないとする手続きがあります。

 離婚届けが提出された後に申請をしても効果がありませんので、記入済み離婚届が相手方の手元にあり、自身は離婚を希望しない、という場合は早急に手続きをする必要があります。


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