Q.離婚届の取り消しはできる?
質問
配偶者と喧嘩をし、離婚届けを渡されてしまいました。思わず記入してしまったのですが、思い返すと離婚には応じたくありません。どうすれば良いでしょうか?
回答
離婚届の提出前であれば不受理の申し出を行うことで離婚の成立を阻止できます。
法律上、離婚届は婚姻届と同じく、離婚届の文書の作成時点だけでなく、役所への届出時点でも互いの離婚の意思があることを必要としており、離婚届の作成後に気が変わった場合等、届出時点で一方に離婚の意思が無い場合離婚とはならないはずですが、実際に役所へ離婚届を提出する場合、役所は形式的に問題がない書面(離婚届)が提出されてしまうとそれを受理せざるを得ませんので離婚成立となってしまいます。
届出時点で離婚意思が無かったことを証明できるのであれば離婚を無効とすることも厳密には可能ではありますが、実際に裁判等でそれを行うのは非常に困難であると言えます。そのため、役所に離婚届の不受理の申請をすることで、離婚届が提出された場合もそれを受け付けないとする手続きがあります。
離婚届けが提出された後に申請をしても効果がありませんので、記入済み離婚届が相手方の手元にあり、自身は離婚を希望しない、という場合は早急に手続きをする必要があります。
- Q.離婚をするには裁判をしなければならない?
- Q.法律上の離婚理由が無ければ離婚ができない?
- Q.性格の不一致を理由に離婚はできない?
- Q.有責配偶者からの離婚請求は認められない?
- Q.離婚の際に決めておかなくてはならないことは?
- Q.離婚の合意内容について、書面にしておいた方が良い?
- Q.離婚届の取り消しはできる?
- Q.勝手に提出した離婚届で離婚が成立する?
- Q.家出をしてしまった配偶者と離婚できる?
- Q.離婚にはどのような準備が必要?
- Q.離婚したら必ず慰謝料は受け取れる?
- Q.メールは浮気の証拠になりえる?
- Q.配偶者の両親に対して、慰謝料請求はできる?
- Q.離婚はせずに、浮気相手に慰謝料請求はできる?
- Q.財産分与とは?夫名義の資産を自分のものにできる?
- Q.専業主婦でも財産分与は受けられる?
- Q.双方の名義の財産全てが財産分与の対象となる?
- Q.配偶者の債務も財産分与で負わなければならない?
- Q.別居期間にできた貯金も財産分与の対象となる?
- Q.協議離婚が成立した後に、財産分与の請求はできる?
- Q.夫が出て行く形で別居をしましたが、生活費はこれまで通りもらえる?
- Q.親権については後日協議するとして、先に離婚することはできる?
- Q.離婚原因が妻の不貞の場合でも、親権を取られてしまう?
- Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?
- Q.養育費は程度支払いを受けることができる?
- Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?
- Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?
- Q.養育費は何歳まで受け取ることができる?
- Q.戸籍を変更するにはどのような手続が必要?
- Q.離婚時に子供に会う方法を決めていませんでしたが、子供に会えないのか?
- Q.既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合も、慰謝料を払わなければならない?
- Q.内縁関係の相手が不貞をした場合に、慰謝料を請求できる?
- Q.不倫相手からの慰謝料請求は応じなければならない?
- Q.不倫相手との間の子供について、認知しなければならない?
- Q.別居していれば離婚できる?
- Q.調停はどこの裁判所に申し立てる?
- Q.相手方が話し合いに応じず、調停にも来ない場合離婚できない?
- Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?
- Q.離婚後の復氏の合意について
- Q.復氏の合意の強制力について
- Q.身体的な暴力予防への法的な対応について
- Q.経済状況と親権について