Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?

質問

 妻と離婚し、相手が子の親権者となりました。離婚後、相手は再婚したらしいが、再婚相手にかまってばかりで子の養育がきちんとされていないという話しを聞きました。子の親権を離婚後に変更することはできるでしょうか?

回答

 家庭裁判所に調停、審判等を申立、子の親権の変更を求めることが可能です。
 離婚の際に子の親権者を決める必要がありますが、離婚後においても子の利益のため必要である場合には、家庭裁判所での手続きを経て親権者の変更を求めることが可能です。

 調停での話し合いが成立しない場合、自動的に審判手続きとなり、裁判官が今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等一切の事情を考慮して判断をすることになります。


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