Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?
質問
妻と離婚し、相手が子の親権者となりました。離婚後、相手は再婚したらしいが、再婚相手にかまってばかりで子の養育がきちんとされていないという話しを聞きました。子の親権を離婚後に変更することはできるでしょうか?
回答
家庭裁判所に調停、審判等を申立、子の親権の変更を求めることが可能です。
離婚の際に子の親権者を決める必要がありますが、離婚後においても子の利益のため必要である場合には、家庭裁判所での手続きを経て親権者の変更を求めることが可能です。
調停での話し合いが成立しない場合、自動的に審判手続きとなり、裁判官が今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等一切の事情を考慮して判断をすることになります。
- Q.離婚をするには裁判をしなければならない?
- Q.法律上の離婚理由が無ければ離婚ができない?
- Q.性格の不一致を理由に離婚はできない?
- Q.有責配偶者からの離婚請求は認められない?
- Q.離婚の際に決めておかなくてはならないことは?
- Q.離婚の合意内容について、書面にしておいた方が良い?
- Q.離婚届の取り消しはできる?
- Q.勝手に提出した離婚届で離婚が成立する?
- Q.家出をしてしまった配偶者と離婚できる?
- Q.離婚にはどのような準備が必要?
- Q.離婚したら必ず慰謝料は受け取れる?
- Q.メールは浮気の証拠になりえる?
- Q.配偶者の両親に対して、慰謝料請求はできる?
- Q.離婚はせずに、浮気相手に慰謝料請求はできる?
- Q.財産分与とは?夫名義の資産を自分のものにできる?
- Q.専業主婦でも財産分与は受けられる?
- Q.双方の名義の財産全てが財産分与の対象となる?
- Q.配偶者の債務も財産分与で負わなければならない?
- Q.別居期間にできた貯金も財産分与の対象となる?
- Q.協議離婚が成立した後に、財産分与の請求はできる?
- Q.夫が出て行く形で別居をしましたが、生活費はこれまで通りもらえる?
- Q.親権については後日協議するとして、先に離婚することはできる?
- Q.離婚原因が妻の不貞の場合でも、親権を取られてしまう?
- Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?
- Q.養育費は程度支払いを受けることができる?
- Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?
- Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?
- Q.養育費は何歳まで受け取ることができる?
- Q.戸籍を変更するにはどのような手続が必要?
- Q.離婚時に子供に会う方法を決めていませんでしたが、子供に会えないのか?
- Q.既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合も、慰謝料を払わなければならない?
- Q.内縁関係の相手が不貞をした場合に、慰謝料を請求できる?
- Q.不倫相手からの慰謝料請求は応じなければならない?
- Q.不倫相手との間の子供について、認知しなければならない?
- Q.別居していれば離婚できる?
- Q.調停はどこの裁判所に申し立てる?
- Q.相手方が話し合いに応じず、調停にも来ない場合離婚できない?
- Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?
- Q.離婚後の復氏の合意について
- Q.復氏の合意の強制力について
- Q.身体的な暴力予防への法的な対応について
- Q.経済状況と親権について