Q.離婚後の復氏の合意について

質問

 先日離婚をしました。私は婚姻中は相手の姓を名乗っていましたが、子供の苗字が変わってしまうことや仕事の上での不便など考えると、婚姻中の姓名乗りたいと考えています。旧姓に戻さず、婚姻中の姓を名乗ることは可能でしょうか。

回答

 3か月以内に届出をすることで、婚姻中の姓を名乗ることが可能です。
 婚姻によって配偶者の戸籍に入り相手の姓を名乗っていたものが離婚した場合、原則として婚姻前の姓に戻ることになりますが、届出をすることで婚姻中の姓を名乗ることが可能です。

 通常、離婚届提出時に既に婚姻中の姓を名乗ることを決めているのであれば、その場で役所に届出をし、離婚後の新たな戸籍を婚姻中の姓で作ることになりますが、離婚届提出後でも離婚から3か月以内であれば届出をすることが可能です。

 期限を過ぎてしまった場合原則として婚姻中の姓を名乗ることはできなくなりますが、やむを得ない事情があれば家庭裁判所の許可を得ることで変更が認められる可能性があります。


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