Q.養育費は程度支払いを受けることができる?
質問
離婚をするにあたり、子供の保育園の費用や今後の学費が心配です。養育費はどの程度支払いを受けることができるでしょうか?
回答
養育費の金額について、まず双方が協議を行い合意をすることができれば、合意した金額での支払となります。慰藉料や財産分与等離婚に際して問題となる多くの点で共通しますが、一般的な「相場」というのは裁判例その他の前例から言われているもので、最終的に裁判等で決着をつける場合の着地点とはなりますが、互いが納得できるのであれば、「相場」とは無関係に双方の合意が有効となります。
しかし、一般的には受け取る側は少しでも多く、支払う側は少しでも少なく、と考えますので、合意ができないこともあります。養育費に関しては、双方の収入や子の人数やそれぞれの年齢等を考慮して算出されますが、これらを簡易にまとめた養育費算定表(東京・大阪の裁判官が作成したものです)が裁判所でも調停などの際に資料として用いられています。特殊な事情があれば算定表の金額を修正することになりますが、通常は算定表に沿った金額が養育費の相場とされます。
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