Q.性格の不一致を理由に離婚はできない?
質問
性格の不一致を理由に離婚したいと考えていますが、配偶者が離婚を拒否しています。離婚はできないのでしょうか?
回答
具体的な事情によっては離婚が可能な場合があります。
夫婦の一方が離婚を拒み、協議、調停を経ても合意ができない場合、裁判で離婚の判決を得るためには法律上定められた離婚理由が必要になります。
法定の離婚理由は、①配偶者に不貞の行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、の5つとされています。
このうち、⑤については一般的な条項で、夫婦の様々な事情を加味して裁判所が離婚か否かを判断することになりますが、「性格の不一致」というだけでは離婚するとの判決は通常されません。
もっとも、性格の不一致といってもその内容は夫婦毎に様々ですし、性格の不一致を理由に長期間別居している、などの場合であれば婚姻を継続し難い重大な事由がある、との判断がされることもあります。
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