Q.戸籍を変更するにはどのような手続が必要?

質問

 子供の親権者を自分にして協議離婚することで夫と話がまとまりました。自分は旧姓に戻し、子供の苗字も自分と同じにしたいと思っていますが、何か手続きが必要でしょうか?

回答

 自身に新たな戸籍作成、子供の氏の変更、子供の戸籍の移動が必要です。
 離婚した夫婦の一方(婚姻時に相手の戸籍に入った側、多くは妻)は離婚後に元の戸籍(両親の戸籍)に戻る、又は新たに戸籍を作ることになりますが、子は仮に母が親権者になるとしても当然に母の戸籍に移るわけではなく、手続をしなければ従前の戸籍(父の戸籍)のままです。

 そのため、子の戸籍に変更がない場合(父の戸籍に入っていた子について、離婚後の親権者を父とする場合等)には特に手続きは必要ありませんが、婚姻時に夫(父)の戸籍に入っていた妻(母)が親権者となる場合、母の戸籍に子を入れるための手続きが必要です。

 その場合、①母が新たな戸籍を作る(離婚届にチェック欄有。母は母の両親(子の祖父母)の戸籍に戻ることができますが、祖父母と子が養子縁組等しない限り子は祖父母の戸籍には入れませんので、母を筆頭者とする新たな戸籍を作ります)、②家庭裁判所で、子の氏の変更許可申請をし、許可を得る(同じ氏でなければ同じ戸籍には入れませんので、子の氏を父の氏から母の氏に変更することの許可を家裁で受ける必要があります。この手続きは、母が旧姓に戻らず婚姻中の氏を離婚後も使用する氏の続称の手続きをした場合でも必要とされます。)、③家庭裁判所の許可を得た後、役場で母の戸籍に子を転籍させる手続きを行うことが必要になります。


  • TOPへ戻る