Q.有責配偶者からの離婚請求は認められない?
質問
有責配偶者から離婚を求めても認められないと聞きましたたが、絶対にできないものなのでしょうか?
回答
場合によって認められる場合があります。
まず、前提として離婚は当事者である夫婦双方の合意ができれば可能ですので、婚姻関係の破綻に有責である側から離婚を求めた場合でも、相手が離婚に応じれば離婚は成立します。多くの場合、財産分与や慰謝料等の条件面で譲歩することが必要になります。
相手がどうしても協議、調停での離婚に応じない、という場合、訴訟により裁判所が離婚との判断をするか、という段階では、有責側からの離婚請求は極めて難しいと言われています。もっとも、有責側からの離婚請求を絶対に認めない、というものではなく、最高裁も「①夫婦の別居が年齢や同居期間に対比して相当長期間に及んでおり、②未成熟の子がいないという場合においては、③離婚によって相手方である配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り、有責配偶者であることの一事をもって離婚が許されないということはできない」として有責配偶者からの離婚請求でも事案によっては離婚を認めるとの判断をしています。
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