Q.家出をしてしまった配偶者と離婚できる?

質問

 配偶者が他に好きな人ができたから離婚したいと言い出し、そのまま家を出て行方が分からなくなってしまいました。こちらとしても離婚したいと考えていますが、連絡先が分からないので離婚届も作成できません。このような場合、離婚することはできないのでしょうか?

回答

 裁判をすることで、離婚することは可能です。

 離婚をする場合、協議による離婚、調停による離婚はいずれも双方の合意が必要で、相手方の離婚届への署名捺印や調停への出席がないと離婚はできないことになります。
 裁判でも、本来は相手方の住所や職場に文書を送付する必要がありますが、連絡先等一切不明という場合、公示送達という手続きにより連絡先がわからない場合も裁判をすることは可能ですので、裁判による離婚は可能です。

 もっとも、この手続きを用いると多くの場合相手方不在のまま裁判手続きを進めることになるため、手を尽くして相手方を探したがわからない、という場合にしか認められず、相手方親族へ確認を取ったことの報告書や、警察に捜索願を出した証明書等の行方を調査したことを証明する資料の提出が必要となります。


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