Q.不倫相手からの慰謝料請求は応じなければならない?
質問
不倫相手と別れようとしたところ、どうしても別れたくない、別れるのであれば慰謝料を請求すると言っています。相手は自分が既婚であると知っていましたが、支払わなければならないのでしょうか?
回答
法的に、不貞相手に対しての慰謝料支払いの義務はありませんが、相手が慰謝料を支払った場合、求償の問題が生じることがあります。
不貞による慰謝料請求は、婚姻関係を破綻させるような違法な行為に対する賠償を命じるものです。不貞により被害を受けるのは、不貞を行った者の配偶者であり、不貞を行った当人である相手方に対しては慰謝料の支払い義務は生じません。
独身であると偽って関係を持った場合等、そもそも相手方が不貞を行ったといえないような場合は別として、法的には賠償の義務を負わないことになります。
もっとも、不貞や離婚等の問題は法律に沿った対応が必ずしもベストとは限りませんので、事情をよく把握した上で対応する必要があります。
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