Q.親権については後日協議するとして、先に離婚することはできる?

質問

 離婚をすることには夫婦双方合意ができましたたが、未成年の子供がおり、双方とも子どもの親権を取りたいと言って話がまとまりません。親権については後日協議するとして、先に離婚することはできるでしょうか?

回答

 未成年の子供がいる場合、子の親権者を決めなければ離婚自体ができません。離婚をするにあたって、慰謝料や財産分与等については離婚後に改めて協議することとして先に離婚をすることが可能ですが、子供の親権者については離婚時に決めておく必要があり、協議離婚の場合も子の親権者欄に記載が無い場合離婚届は受理されません。

 双方が子供の親権を取り合う場合、逆に双方とも相手に引き取るよう主張する場合等、協議にて親権者が決まらない場合は調停を行い、それでも合意に至らない場合は審判、裁判にて親権者を決定することになります。


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