Q.夫が出て行く形で別居をしましたが、生活費はこれまで通りもらえる?
質問
離婚を前提に、夫が出ていく形で別居することになりました。自身は専業主婦で外からの収入はないのですがが、生活費をこれまで通り入れてもらえるか心配です。
回答
法的には離婚までの間は婚姻費用の支払いの義務があります。
夫婦は互いに助け合い生活する義務があり、婚姻関係が継続している場合、仮に離婚協議中で別居している場合であっても相手方の生活を維持する義務があり、婚姻費用の支払いの義務を負うことになります。
金額については、双方の合意があればその金額での支払となります。
別居時に取り決めをしていないような場合でも、裁判所に調停を申し立てることで、双方の収入や未成年の子の養育監護の有無などに応じた程度の婚姻費用の支払いを求めることができます。この場合養育費と同様に裁判所で資料として用いられる婚姻費用の算定表が一般的な相場となりますが、従前の生活をそのまま維持できる金額とまではいえません。
また、婚姻費用について具体的に合意をしていない場合に調停などを申し立てても、将来分の支払いを求めることは可能ですが、過去に遡って支払われていなかった期間分の婚姻費用の支払いを求めることはできません(たとえば、6月から別居、9月に調停申立となった場合に、支払いがされていなかった6月から8月分の婚姻費用の支払いを求めることはできません)。
DVがあるなど緊急で別居をする必要がある場合もありますが、特に専業主婦など外部からの収入が無く生活費を相手に頼る必要がある場合、可能であれば別居に当たり離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)について話をしておき、また途中で支払いが止められたり金額を下げられてしまう可能性に備え合意した内容を文書などの形で残しておくことが望ましいと言えます。
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